タレントのファーストサマーウイカさんが名誉毀損で訴えられていた裁判の判決が東京地方裁判所でありました。

結論としてはファーストサマーウイカさんの勝訴ということになりました。

事案としては、2019年当時、ファーストサマーウイカさんが所属していたグループ「BILLIE IDLE」のファンの女性が、ライブなどで他のお客さんの荷物を荒らしたり、暴言を吐くなどしているという報告がグループの事務局に寄せられていました。

これに事務局はライブなどへの出入り禁止の措置を取っていました。

ファーストサマーウイカさん自身もインスタグラムで「殺すとか手を出すとか他の方に暴力をふるうなどと脅迫めいた内容を送ってこられる方へ。現場では正式に出禁対応します。これ以上悪質な場合はそれなりの対処をさせて頂きます。」などと投稿していました。

これについてグループのファンの女性が、自分への名誉毀損にあたるとして、損害賠償の請求をしていました。

裁判所はまず、出入り禁止措置については事務局が行ったもので、ファーストサマーウイカさんが行ったものではないため、ファーストサマーウイカさんを相手取った裁判には理由がないとしています。

つまりこの主張に対してはファーストサマーウイカさんに被告適格がないということになります。

次に名誉毀損については、原告の女性は、ファンの間で嫌がらせを行ったのが、この原告女性であるという噂があったことから、SNSへの書き込みは嫌がらせを行ったのがこの女性であるという事実摘示にあたると主張していました。

これについて裁判所はSNSへの書き込みが名誉毀損にあたるかについては、当時SNSのダイレクトメッセージを通じて多くの誹謗中傷が寄せられており、それらの発信者に対して誹謗中傷を止めるように警告したもので、明示的にも黙示的にも女性の仕業であるという事実を摘示するものではないと認定しました。

つまり名誉毀損にはあたらないと判断したわけです。

原告女性側の主張を見てみると、感情的になっていて法律上の主張としては弱い気がします。

筋が悪い裁判であると言えるのではないかと思います。