こんなことあるのかと思うようなことが、たまに起こります。

神奈川県の藤沢市で道路予定地に建物が建ってしまい、家屋が取り壊されることになるという事案が発生しました。

どのような事情かというと、行政は道路の位置や範囲を指定することがあります。

その道路にかかる建築物は建築基準法に違反する違法建築となります。

もちろん今回問題になっている家は正式に建築されたものです。

今回のようなことが起こらないように、建物を建てる際は、建築確認などで、事前に建てても大丈夫な建物かどうか安全性を含め確認します。

建築確認自体に誤りがあったのかというとそういうわけではありません。

道路の範囲を確認するには「指定道路調書」という書類を使います。

この指定道路調書を作成する際に、業者に業務を委託していましたが、その業者に市が誤って道路の中心線を伝えていたのです。

そのため、道路の範囲にズレが生じ、本来建ててはまずい位置に建物が建ってしまったという経緯です。

建物が建った後に、家屋が55センチ道路用地にかかっていることがわかりました。

行政だから起こってしまったとも言えますし、行政だから書類が残っていて市側のミスだということがはっきりしたともいえます。

結果的には違法建築になりますので、建物を取り壊すことになります。

市は建物の所有者と家屋を取り壊すことで合意しました。

取り壊し費用は2300万円以上になります。

もちろん市が負担することになります。