以前、このブログの記事で、SNS上での誹謗中傷に対処するため、日本での外国法人の登記が要求されていることを書きました。

SNSサービスを提供する海外の有名企業でも、日本で法人登記を済ませていない企業が多くあったためです。

しかし、海外のIT企業7社は法人登記に応じようとしないため、法務省は過料を科すよう裁判所に通知しました。

ちなみに過料は罰金と異なり刑事罰ではありません。

グーグル、メタ、ツイッターも法人登記をしていませんでしたが、法人登記に応じる姿勢を見せているため、今回の過料の対象からは外されました。

法人登記をしていないとどのような普通業があるかを改めて書くと、SNS上で誹謗中傷顔行われ削除や損害賠償の請求をする場合、まず書き込んだ本人を特定するため、SNSのサービスを提供している会社に、書き込んだ人の個人情報を開示するように請求します。

法人登記がされていない場合、特に海外法人だと、この個人情報の開示請求をどこに請求したら良いかわからないわけです。

一方、日本の会社法では誹謗中傷のためだけでなく、日本に支店や営業所があり日本で活動する海外法人には登記義務があるのです。

しかし法人登記をしないまま事業を行っている海外法人が多かったため今回過料の対象になりました。

海外企業でも、同一性を確認するためや、事業内容についての問い合わせ、更には法的な責任追及をする場合の連絡先などを明確にする必要はあるわけです。

個人の場合で例えて言うと、日本に引っ越してきたなら、住民登録してくださいと言っているのと同じです。

世界各国、法律は異なるのですが、大企業ともなれば、海外進出する場合、その国の法制度は調べているはずなのですが…。