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官製の法則

このところ官製談合の摘発が相次いでいます。

北海道から沖縄まで、これまで地方の小さな自治体なら取り上げられなかったのではないかという問題まで摘発されています。

些細な事なら良いということではなく、あまり目が届きそうにないところまで、きちんと摘発されるようになってきています。

官製談合防止法という法律がある事自体、立法も本格的に官製談合を防ごうという姿勢を見せているということになりますが、司法でも違法と判断されることが多い問題です。

となると残りの行政機関が、法律で違法とされていても官製談合を続けているということになります。

私腹を肥やしたいというより、競争相手は少ないかもしれないが、少ないなりに競争を避けたい企業と現場レベルの行政の職員がズブズブの関係ということになります。

国法レベルの規範よりも、各地方の実情に即した、地元の事情が優先しているということなのだと思います。

地元の事情を優先する場合、官も民もなく、地元のことは国法に従ってもしょうがないという気持ちが出てくるのではないでしょうか。

中央の秩序にはなっても、地方の秩序にはなりにくいと地方の人間自体が感じている原因の究明と地方経済の実情に対する対策を打ち出さない限り、国法で官製談合が禁止されていると言っても無くならない気がします。

民による談合で生き残ろうとするのと同じように、地方では官民一体になって、地方として存続しようという意識が出てくるのだと思います。

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