暗号資産の運用をしている人もいらっしゃるかもしれません。

もっとお金があれば儲けられるのにと考えるのは人の常です。

今回、会社資産を暗号資産の運用に充てた外貨両替会社の元社長が、はじめて会社法の規定により立件されそうです。

この元社長が、暗号資産の運用のために会社財産を使ったとして、会社法の会社財産を危うくする罪で処罰されそうなのです。

既に横領で起訴されていますが、会社法の適用もされたのです。

会社法は、第963条第5項第3号で会社の目的の範囲外の投機取引を禁止しています。

会社自体も資産運用することはあるわけで、本業以外で儲けてはいけないわけではありません。

この辺が、この手の行為が、これまで目的範囲外の投機取引の罪で立件されてこなかった理由だと思います。

今回は外貨両替会社の定款に定めらた会社財産の処分方法にも反しているため、会社の事業の目的の範囲外であるということで公判が維持できるだろうという判断が働いたのだと思います。

この事件により、会社のお金をつかてもバレないだろうと、会社財産を流用する事案は少しは減るのではないかと思います。

言い方を換えると会社財産を使っても、損失が出なければなかなかわかりにくいので、同じように流用してしまっている事案はあると思いますが、違法と判断される可能性が出てきているわけです。

再度確認しておきますが、本業以外で資産運用することが違法なわけではありません。

投機取引にあたることや、それが会社の目的の範囲外にあたることがポイントになります。