新型コロナウィルスについて、感染症法上の分類が5類へ格下げされ、人々の活動が制限のない状態に戻りつつあります。

旅行する人なども増えています。

この動きとは逆行して感染者の数は決して少なくなっているわけではありません。

そうなると、気になるのは感染への懸念です。

そこで、感染対策へと法律の改正も進んでいます。

移動時や宿泊時に従業員とお客さんとの間のトラブルが増えることが予想されるからです。

改正作業が進められていた旅館業法の改正案がまとまりました。

現行法でも明らかに感染している場合は、宿泊を拒めます。

改正内容のポイントは、感染が明らかになっていない場合についてです。

新型コロナウィルス感染のリスクがあるため、旅館業に従事する従業員への配慮として、正当な理由なく感染症対策に協力しない宿泊客の宿泊を拒めるようにする改正案が検討されていました。

これに対して、ハンセン病の元患者などから差別を助長するとして反対意見も出ていました。

ハンセン病に対する理解不足から、過去に元患者が宿泊拒否をされるなどの問題が起こっていたからです。

そこで、感染が明らかでない場合は、感染対策への協力を求めることができるということを明記するという内容で落ち着くことになりました。

更に、業務を著しく阻害する迷惑客について、具体例を省令で規定し、それに該当する場合は、宿泊を拒めるという内容も盛り込まれます。

以上の改正案について、衆議院の厚生労働委員会で、与野党が一致したため、近く改正されることになります。