弁護士法人のアーク東京法律事務所が、東京弁護士会から業務停止6ヶ月の懲戒処分を受けました。
弊所は行政書士事務所ですから、競合ではないのですが社会的な影響が大きいので記事にします。
アーク東京法律事務所は、ネット広告や電話対応を外部の会社に委託していましたが、委託先は実質的に同一のグループ会社で、委託先の会社が顧客を集め、同法律事務所に顧客を斡旋しているという実態がありました。
弁護士法では、弁護士でない者が、法律事務を斡旋することを禁じていて、これを非弁提携の禁止といいます。
同事務所の代表は、もちろん弁護士ですから、非弁提携が禁止されていることは知っているはずですが、非弁提携をしていたことになります。
そのため、今回東京弁護士会から懲戒処分を受けることになりました。
処分内容は業務停止6ヶ月ですが、この処分を受けると6ヶ月間業務ができないだけでなく、現在受任している仕事はすべて一旦解約しなければならなくなります。
東京弁護士会の聞き取りに約3千件の債務整理の仕事を受任していると回答したようなので、少なくともこれぐらいの数のお客さんは別の弁護士に業務を依頼し直さなくてはならないことになります。
そこで東京弁護士会では、この問題について臨時電話相談窓口を設けています。
いたずら電話がかかるとよくないので、あえて電話番号は掲載しませんが、アーク東京法律事務所に依頼中の方は相談してみるのも良いかもしれません。