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絵文字の意思表示

今日は、改正民法の記事は一旦お休みです。

それでも、契約に関する記事について書きたいと思います。

契約が成立するには原則として当事者の合意が必要です。

この合意を巡って、カナダで裁判が行われました。

争いは、作物を納入する契約について、業者と農家との間で、スマートフォンでのやり取りに関して生じたものです。

業者が、契約書の写真を送信したのに対して、農家が「いいね」にあたる絵文字を送信したことが、合意にあたるかということで争われた裁判です。

CNNなどでも報道されました。

結論から言うと、カナダの裁判所は、「いいね」を意味する絵文字の返信は、契約への同意を意味すると認定しました。

被告側は、契約書を受け取ったという事を意味するもので、契約条件に合意したわけではないと主張していましたが、裁判所は契約書を受け取ってこれから検討するという意味ではないという判断をしました。

日本の法律でも明示の意思表示と黙示の意思表示がありますが、意思表示は明確に言葉で意思を表示した場合に限られません。

絵文字による意思表示というものもあることになります。

カナダの裁判所での判断ですので、日本の法律ですぐに適用されるわけではありませんが、同じような判断がなされる可能性はあります。

日本で同様の裁判がなされた場合は、明示か黙示どちらかに振り分けられる可能性もありますし、両者の性質を備えた中間的なものと解される可能性もあります。

ちなみに、この記事に「いいね!」ボタンを押しても何の契約も成立しません。

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