行政のデジタル化が進められています。
デジタル化が遅れいてる分野をデジタル化するなら新しいシステムの導入が検討できます。
しかし、すでにある程度デジタル化されている部分では、すでに法律がある場合もあります。
記録媒体として法令にフロッピーディスクと具体的に規定してある法令があり、デジタル化の推進の妨げになっていました。
おそらく法令の制定時に何を意味しているか具体的にわかった方が良いと考えたのではないでしょうか。
それがかえって、デジタル化の妨げになっているのです。
フロッピーディスクと言われても、どのようなものか頭に浮かばない世代の人も増えていると思います。
行政の申請や手続きで未だに、フロッピーディスクの提出を定めた法令があったのです。
今回、経済産業省で、フロッピーディスク等を指定している法令を見直すため、省令を改正しました。
デジタル庁が推進するデジタル原則に基づくものです。
デジタル原則とはデジタル改革、規制改革、行政改革に共通する改革の方向性を5つの原則にまとめたものです。
規制や制度を制定する際、デジタル化の流れに沿ったものであるか判断する際に用いられます。
デジタル化を推し進めるためにも、フロッピーディスクを指定する法令は妨げになっているのです。
法令に新しい記録媒体を具体的に規定てしまうと、時代の流れとともに同じ問題が起こってしまうので、今回の改正では「電磁的記録媒体」などの表現が用いられます。
元々法律は一般的抽象的な規定の仕方をしますが、その抽象性故に解釈の余地が生まれます。
反対に、抽象的だからこそ様々な事象に適用できることになります。
今で言えば、電磁的記録媒体というと、ハードディスクやUSBメモリ、SSDを意味することになります。
電子的なものに限られず、磁気的なものに限られず、「的」によって幅広く記録媒体を含めることができます。