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イカロスのつばさ

4月に行われた東京15区の衆議院議員の補欠選挙で他の陣営の選挙活動を妨害したとしてつばさの党の事務所が異例の家宅捜査を受けました。

更に、警視庁が選挙期間中の活動について立件を検討していることがわかりました。

つばさの党の行動は、目に余るものがあり違法行為と評価されても仕方ありません。

しかし、違法であるなら選挙期間中の逮捕もあったわけです。

それをしていないということは、違法性について現場も判断しかねる状況であったことが伺えます。

小池都知事からも「身の危険を感じる場面があった」というコメントがあり、他の政党や政治家から圧力がかかった可能性もあります。

国民や政治家も被害者となりうる案件ですが、批判の声の盛り上がりによって逮捕するというのも違う気がします。

警視庁の幹部は「選挙活動の一線を越えた」というような表現をしたようですが、この時点で一度警察が裁くことになっているような感じがします。

逮捕案件なのかどうかよく検討しなければならない案件はあると思いますが、警察も行政機関である以上、法に触れるなら動くべきだし、法に触れていないなら多数決で動くようなことでもありません。

選挙の自由を妨げたという容疑ですが、国民や政治家の批判の声に流されること無く、行為の客観的な違法性にフォーカスして、法に触れるかどうかを判断して動いてもらいたいと思います。

今回はつばさの党からも立候補者が出ています。

単なる選挙妨害ではなく、自らの選挙活動の中で行われた妨害行為です。

最終的に判断するのは裁判所ですが、有罪率の高い日本では、逮捕の時点で相当の客観的違法性がなければ、逆につばさの党の選挙活動を警察が妨害していることになります。

特に家宅捜査が行われた場合、後から違法性を裏付けるような証拠が出てきたとしても、それで逮捕が正当化されるというものでもありません。

逮捕するなら公明正大に法的根拠と証拠を示せる状況が必要です。

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