日本には、非核三原則だけでなく、防衛装備移転三原則というものがあります。
これにより、自衛隊の装備を海外に移転することが簡単にはできなくなっています。
ウクライナへの弾薬の供給が非公式に打診されても、簡単には輸出できないのです。
メリットとしては日本の装備が移転されることで第三国から敵国とみなされる可能性が低くなります。
ただ、この防衛装備移転三原則は、これから日本が防衛装備を海外に輸出しようとする場合、大きな障害になります。
そこで政府は、次期戦闘機を海外へ輸出できるように、今年の3月に政府の指針を改定し、海外へ移転することができるようにしています。
日本は現在、F-16ベースのF2戦闘機の後釜となる次期戦闘機をイタリア(イタリア共和国)やイギリス(U.K)と共同開発しています。
指針の改定により、次期戦闘機が開発された場合、日本からの輸出が可能になります。
指針改定の歯止めとしては、戦闘機に限定している点や、輸出先が装備品や技術移転の協定を個別に結んだ国へ限定されるうえ、現に戦闘が行われていると判断される国は除かれる点です。
しかし、ウクライナへの弾薬供給がアメリカ(U.S.A)経由で検討されているように、第三国経由で売却することが可能になってしまう可能性もあります。
防衛力強化のためには他国へ依存しない装備の開発が必要になってきますが、開発したものを海外へ輸出せずに開発を継続することは経済的には難しいわけです。
国の防衛に対する考え方をきちんと決めるためにも、憲法の改正への検討が必要な時期に来ているのかもしれません。