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選挙制度を学んでみよう

衆議院議員選挙が行われました。

自由民主党をが大きく議席を減らし、国民民主党が躍進したようです。

今日は、政治の世界のパワーバランスを書くのではなく、選挙について少し勉強してみようと思います。

主に選挙制度の話です。

もともと私も選挙にはあまり詳しくないため、記事を書くために勉強してみました。

まず、現在の衆議院議員選挙では、一つの選挙区から一人の候補者が当選する小選挙区制と、政党が候補者の名簿を提出し、獲得した票に応じて当選者が決まる比例代表制が採用されています。

小選挙区と比例代表を用いるにも、それぞれ別々に議員定数が決まり、別々に当選者も決まる場合を並立制といいます。

小選挙区と比例代表を用いて、まず比例代表で議員定数を決めて、誰が当選するかを小選挙区の結果で決める場合を併用制といいます。

現在日本は比例代表並立制です。

次に比例代表制については、政党が当選させたい候補者を名簿に登載する拘束名簿式で行われています。

政党が得票した数に応じて順番に候補者が、順番に当選していきます。

昔は、候補者が重複して立候補することは認められていませんでしたが、1994年に公職選挙法が改正され、現在は小選挙区と比例代表で重複立候補が認められるようになっています。

更に、政党が重複立候補者の名簿順位を同じ順位で登録することが認められています。

そうすると、同順位で登録されている候補者の順番まで当選順位が回ってきた場合に、同順位のうち誰を当選させるかという問題が生じます。

この時、同順位候補者の小選挙区での最多得票当選者の得票数で、その候補者の得票数を割ります。

これを惜敗率といいます。

そして、同順位の候補者同士の惜敗率を比べ、惜敗率が高い候補者が当選することになります。

つまり名簿順位が同順位の場合、小選挙区で負けたにせよ、より小選挙区での当選者に肉薄した候補者が、比例代表の名簿の同順位者の中から当選することになります。

もちろん、これは同順位だったらの場合で、名簿順位に差がある場合は、登載順位が上の者が当選することは言うまでもありません。

政党の大物議員は、重複立候補というなりふり構わない立候補の仕方は、普通しません。

政党として、どうしてもこの候補者は、当選させたいという場合に、小選挙区と比例代表のどちらかで当選するように重複立候補させるのです。

今回の選挙でもこうして決まった当選者が議員として国会で活動することになります。

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