12月2日から、これまでのような独立の健康保険証が発行されなくなります。
マイナンバーカードと一体化したマイナ保険証に一本化されるのです。
ただ、これまでの健康保険証の取り扱いには注意が必要です。
すでに発行されているものは有効期限内は使用することができるのです。
つまり、12月2日の直前に発行されたものは、来年の今頃まで使用できることになります。
マイナ保険証に切り替わっても、捨ててはいけません。
今ある健康保険証が有効な間は、これまでの健康保険証も使えますし、マイナ保険証を使うこともできます。
マイナ保険証のデータ上の紐づけがまく行っていない時のためにも、カードタイプの健康保険証は、有効期限内は持っておいた方が無難です。
更に、マイナンバーカードに不安があり、マイナンバーカードを取得していない方がどうなるかといえば、これまでの健康保険証の有効期限内に資格確認書という健康保健証の代わりのものが交付されることになっています。
資格確認書の場合、健康保険の切り替え時に返納などの手続きが必要になります。
資格確認書の場合、健康保険の切り替え時に手続きを怠ると、手元に健康保険証がない状態で病院を受診している状態になってしまう可能性がありるので注意しましょう。
マイナ保険証の場合は、健康保険の切り替えもデジタル上で行われるため、登録と同時にほぼリアルタイムで情報が反映されるため、手元にカード上の保険証がなくても受診することができます。
以前にも書きましたが、マイナンバーで管理されたくないと考えている方でも、マイナンバー通知カード(マイナンバーカードとは別物です)が手元に届いている方は、すでに記載の番号が付与されたことになっています。
そのため、マイナンバー通知カードを受け取り拒否などにしていない方は、マイナンバーカードを作ってしまった方が良いです。
なお、マイナンバー通知カードはすでに廃止されているため、捨ててしまったりして、マイナンバーカードを作る際のマイナンバーがわからないという方は、役所に相談しましょう。