同性婚の合憲性を争った裁判の控訴審判決が、東京高等裁判所でありました。

これまで同性婚について争われた他の事件での高等裁判所レベルの判断では、同性婚を認めていない現行法を、いずれも違憲と判断していました。

今回東京高等裁判所は、現行法を合憲と判断し、東京地方裁判所の請求棄却判決を支持し、原告の請求を退けました。

憲法第24条に反しないか

まず、同性婚を認めていないことが、婚姻が両性の合意のみに基づくと定めた憲法第24条第1項に違反するかについて、 憲法改正当時の社会状況などを総合すれば、憲法第24条は、伝統的な婚姻形態である両性、すなわち異性間の永続的な精神的、肉体的結合を目的とした人的結合関係を「婚姻」と定めたものと解されるとしています。

この判断を前提とすると、憲法上の「両性」は異性を意味することになり、現行の法律上の婚姻制度や戸籍法の規定は、立法裁量を逸脱するものとはいえず、憲法第24条第2項にも違反するものではなく、合憲ということになります。

更に、同性同士の婚姻の自由は、憲法上保障されているわけではないということになります。

そのうえで、現行の法律婚を、異性間での婚姻を意味すると解したとしても、同性同士の家族に関する法制度を、憲法第24条第1項の婚姻と全く同一のものにしなければならないわけではないということも述べています。

つまり、憲法上「両性」が異性を意味するとしても、これとは別に、法律で同性同士の家族関係を定めることが、直ちに憲法違反になるわけではないということも述べているのです。

憲法第14条第1項に反しないか

次に、同性婚を認めないことが、憲法第14条第1項の法の下の平等に反するか、という点については、国家は、国民社会が世代を超えて維持されることを前提としていて、男女の性的結合関係による子の生殖が、今なお世代を超えて国民社会を維持する上で社会的承認を受けた通常の方法であることに変わりはないとして、同性婚を認める制度は、憲法上保障された権利を実現するものではなく、これを定めていなくても平等には反しないし、仮に立法を怠っているとしても、そのことから直ちに現時点で、立法不作為が憲法第14条第1項に違反するものではないとしています。

ここまでをまとめると、同性婚は憲法上保障された自由や権利ではなく、現行の婚姻制度の中で認められるものではないとしています。

そこから、同性婚は、憲法上保障されるわけではないので、これを認めなくても法の下の平等に反するものではないとしています。

以上の理解を前提として、同性同士の家族関係に関する制度を法律で定めたとしても、直ちに憲法違反になるわけではないということも述べています。

国家賠償について

このような議論を踏まえ、今回の請求である国家賠償請求の法的な根拠を考えると、現行法が憲法に違反することによる違法を争うものではなく、同性同士の家族関係に関する法制度を法律で定めていない立法不作為の違法を争うものになってきます。

これを前提に東京高裁は、同性同士の家族に関する法制度は、複数回法律案が提出され、審議が求められているのが現状であり、まずは国会で審議が尽くされるべきであるとして、このままの状況が続くのであれば憲法第13条や14条との関係で憲法違反となる可能性はあるという留保はしつつ、上記の憲法理解からは、現時点では、立法不作為についても、国会に裁量の逸脱はないとして、国家賠償法上の違法があるとは認められないと判断しました。

この判決の評価について

これまでの高裁レベルの判決では、現行の制度の内容よりも、個人の自由や権利という点からアプローチして同性婚を望む者にも婚姻の自由が認められるという判断から、現行法について違憲の判決が導かれていたように思います。

この東京高裁の判決では、現行の婚姻制度がどのようなものであったかを分析し、同性婚を望む者に憲法上の自由や権利として、同性婚が認められるかどうかを判断しています。

同性婚を認めないことが合憲とされているので、同性婚を望む人にとっては救われない気持ちになるとは思います。

私は、同性婚に積極的に反対というわけではないのですが、これまでの判決のように、社会的に同性婚が認められるというところまで、国民の共通認識が醸成されているかというと、疑問に感じる部分もありました。

その点、この判決での婚姻制度の分析や、同性婚の位置づけは、法解釈としてありうるものであり、健全な反対意見が出てきたなという感じがします。

今回の判決に対して司法消極と評価する報道も一部ありますが、決して憲法判断に消極的になっているわけではなく、立法判断を尊重したうえで、現行法について逃げずに判断していると感じます。

その意味で、この判決について司法消極という批判はあたらず、むしろ同性婚制度への議論を深める意義のある判決になっいるのではないかと思います。

仮に、これから最高裁判所で違憲の判決が出されたとしても、法的にはありうる議論が出揃ったので、今回の東京高裁の判決の意義が失われるものではないと考えます。