ブログに民事のカテゴリーがまだないため、書くことが少ない民事の中の家庭の問題について書きます。
養子縁組という制度についてです。
戸籍上も実子と区別がつきにくい特別養子ではなく、普通養子の制度についてです。
あまり考えたことがないかもしれませんが、何人養子にできるか、何人養親にできるかというと、実は人数の制限はありません。
税法上の取り扱いは別ですが、民法上は人数の制限がありません。
ということは幼い頃に日本全国で自分よりも代が上(尊属や年長者)の人を養親として養子縁組をできるだけたくさんしたとすると、人が亡くなるたびに財産を相続するという状態が理論上はあり得ます。
代が上(存続や年長者)の人を養親としてと限定しているのは、養子制度には人数には制限がありませんが、自分の尊属や自分よりも年長者を養子にはできないという制限があるためです。
養子縁組は子供を育てたいという人に利用されることが多いと思いますが、自分の子供にするということは自分の財産を引き継がせるということでもあります。
しかし、こんな夢のようなことを考えてみても現実は厳しいと思います。
なぜなら、自分の尊属や年長者となるすべての日本人の中には、借金をしている人もいるはずです。
相続は積極財産(プラスの財産)だけでなく消極財産(借金などのマイナスの財産)も相続します。
相続後の遺産分割は別として、相続自体は包括承継といって好きな財産だけを選んで相続するということはできないのです。
ですから相続すれば必ず財産が増えるとは限りません。
さらに、毎日相続手続きの生活となったらどうでしょうか。
おそらくうんざりするでしょう。
法律の抜け穴を抜けると、そこは厳しい現実だった。
というお話でした。