身分系の在留資格(ビザ)を取った場合の注意点について書きます。
身分系というのは定住者、永住者や配偶者等の在留資格のことです。
身分系の在留資格(ビザ)を取った後に海外へ出国する際、空港で出入国カードの再入国予定にチェックを入れ日本へ帰ってくる方が多いと思います。
この出入国カードにチェックを入れる方式を「みなし再入国許可」といいます。
永住資格を取った方は在留資格の更新がないため、出国も数ヶ月未満だとみなし再入国許可で十分だと考えがちですが、このみなし再入国許可は1年以内に帰国しなければならないという期限があります。
この1年の期限を過ぎると更新という制度自体がありません。
事故であろうが、病気であろうが、1年以内に戻れなければ、在留資格も失いますし、日本での滞在期間も途切れることになります。
これは、定住者も変わりません。
実際には短い期間で帰ってくる予定が、海外で病気や事故に会い1年以内に帰国できないという方がいらっしゃいます。
ですから、予定が1年以内かどうかというよりも、1年以内に帰ってこれない場合でも在留資格を失わないようにしておいた方がよいのです。
絶対に1年以内の帰国という制限を避けるためには、正式な再入国許可を取得するしかありません。
正式な再入国許可は最長で5年の期間があります。制限付きですが更新の制度もあります。
ですから身分系の在留資格(ビザ)を取った後に海外へ出国する際は、みなし再入国許可ではなく、正式な再入国許可を取って出国した方がよいです。
行政書士に頼むとお金がかかってしまいますが、1年以内に帰国できない場合の保険ぐらいの感覚で正式な再入国許可を取得することをおすすめいたします。