サイトアイコン リーガルコネクト行政書士事務所のブログ

所有者不明の土地についての特別措置法

所有者不明の土地が問題になっているという記事を以前書きましたが、マンションでも問題が出てきているという報道がなされています。

実はこの所有者不明の土地について今年6月新たな法律が成立しています。

所有者のわからない土地の活用についての特別措置法です。

建物のない土地に限りますが、所有者がわからない場合、都道府県知事の判断で最長10年の利用権を設定し、公益目的のために利用できるようになります。
2019年6月までに施行される予定です。

公益目的利用に限るので、今のところ民間企業等が利用することはできません。
利用される土地も限られてくると思いますので、土地の有効活用とはいかないかもしれません。

相続登記の義務化も検討されていますが、本来相続関係がはっきりしていれば問題ないわけです。

やっかいなのは超高齢化社会を迎え、一度相続が発生した後にすぐに相続が発生する可能性が高まっているということです。

今までのようなペースで相続問題に対応していると、次の相続が発生してしまう可能性が高くなっています。

そうするとますます手続きが面倒になり放置され、所有者不明の不動産が増えていくことになりそうです。

やはり遺言を残し、遺言に従って登記手続きを進めるというのが一番スムーズな方法のように思います。

モバイルバージョンを終了