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不動産の分け方

大阪で警察署から逃走した被疑者はまだ捕まっていません。

ちなみに逮捕されて勾留中だったのでまだ有罪が確定していません。
こういう状態の人は被疑者と呼ばれます。
報道では容疑者と表示されたりします。

ですから四国の脱走のケースと似ていますが、両者は異なる状態で、四国の方は有罪が確定した受刑者、大阪の方はまだ有罪が確定していない被疑者という状態です。

今回は刑事手続について書くわけではないので刑事手続上の話はここまでにしておきます。

警察署を逃げ出してからは一度地元に戻ったようです。
今回隠れているのが、空き家かどうかわかりませんが、四国の脱走の時に捜査の障害になったのが、所有者がわからない空き家です。
大阪ですからあまり所有者不明は多くはないかもしれませんが、所有者がわかっても連絡がつかなければ警察の人間が勝手に入れないのは同じです。

都心のマンションでも所有者が不明となる物件が出始めているようです。

最近話題になっているのは犯罪の捜査のケースですが、自然災害等で立ち入ったり、建物の一部が壊れかけているので処置をする場合なども同様に所有者と連絡を取らなければならない場合があります。

現在の所有者が誰かということは明確にしておかないといろいろと不都合が多いのです。
以前にも書きましたが、相続発生時なるべく早い時期に所有権移転の登記を済ませてしまいましょう。

不動産を相続する方法としては次のような方法があります。
1 相続人の間で共有にする方法
2 相続人のうちの一人の単独所有にする方法
3 不動産を売却し相続人間で売却代金を分ける方法

などがあります。

遺言書がある場合は遺言の内容によりますが、遺言書がない場合は相続人間の遺産分割協議によります。
遺産分割協議をしなければ法定相続分どおりの相続関係となります。

税金のことなども考えて分け方を決めた方がよいのが不動産の特徴です。

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