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アスベスト訴訟の控訴審

建設用アスベストを吸って健康被害を受けた人やその家族に対し大阪高等裁判所が国やメーカの責任を認めました。

アスベストを吸い込んで中皮腫や肺がんになる人が出ていました。

被害は私が子供の頃から出ていて既に亡くなっている方もいます。

第一審で国の責任は認められましたがメーカーの責任は認められていませんでした。

控訴審では国とメーカーの責任が認められました。

更にこの判決が重要な意味を持つのは一人親方についても責任が認められたことです。

アスベスト被害での被害者側が請求の根拠の一つとする法律は労働安全衛生法です。

労働安全衛生法上の労働者には通常命令指揮下にあって労働の対価を得ている者が該当するため、独立の事業者である一人親方はこの法律の労働者には該当しないという考えも有力にあります。

しかし、現場での一人親方の力関係から言えば当時、あまり危険性が認知されていなかったのにアスベストが嫌だから仕事を受けないなどと判断できたとするのは無理があるということでしょう。

当時の実質的な現場での力関係や和解が成立しなかったことを含めて、今回のような判断がされたのだと思います。

同様の訴訟は他にもあり原告側の勝率は決して高くはありませんが、最近になってようやく原告救済につながる判断がなされています。

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