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外国人留学生の卒業後の進路が決まったら

外国人留学生の卒業生の皆さんは卒業後の進路が決まり日本に残るのであれば在留資格の変更をしなければなりません。

日本に残って仕事や更に進学をするのであれば在留資格の変更の申請をする時期です。

申請してからの審査の標準的な処理期間は1ヶ月から1ヶ月半前後です。

申請の準備は人にもよりますが母国での学歴や職歴がある人はそれらの書類を取り寄せなければならないので今書類があってもちょうど良いぐらいです。

今書類がない人は急がなければなりません。

入国管理局でも受付は始まっています。

遅くとも来年2月中旬ぐらいまでには申請した方が良いです。

現在国会でもめていますが、来年4月から外国人の単純労働と技能系の在留資格が新設される予定です。

4月から新しい在留資格ができるとなるとその前は混乱、混雑が予想されます。

ギリギリよりも今現在の12月か来年の1月には申請する方が良いと思います。

申請にはいろいろな書類を準備しなければならないので、今申請手続きを進めることは決して早くはないのです。

しかも在留資格の申請は許可されるとは限らないため希望の在留資格で許可が出そうかどうか早めにご相談ください。

卒業生の皆さんは来年4月からの生活があると思いますので不許可にならないようにできるだけ許可が出やすい在留資格の申請をした方が無難です。

採用する方もされる方も不許可ということになれば予定が大分狂ってしまうからです。

もし、4月までに就職先が決まらなくても現在の在留資格を就職活動のための特定活動に変更して就職活動を継続できますが、数ヶ月ぐらいが限度とお考えください。

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