遺産分割について民法の改正がなされるかもしれません。
現在、遺産分割についてはいつでも相続人全員の協議により遺産分割をすることが出来ます。
いつでもできるため協議はしないまま次の相続が発生してしまい所有者不明の土地が増えているというのが理由のようです。
法務省は来年法制審議会に検討案の審議を検討するように手続きを進めています。
法務省の検討案では
1 遺産分割に5年や10年といった期限を設ける
2 期限経過の場合は法定相続分で分割される
3 相続人複数が共有している土地を第三者が借りやすくする制度を作る
というのが検討案の中心的な内容になっています。
所有者不明の土地に対する対策は他の制度も検討されているため改正がなされる可能性は高いと思います。
相続の他の制度の改正も予定されていますので、今までの運用と大分変わっていきそうです。
遺言→相続発生→遺産分割
という流れの中で少しずつ法改正がなされ制度の運用が変化していきます。