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男女間での契約書

行政書士で男女に関する業務として離婚業務があります。

離婚でもめている際に当事者の間に入って交渉することは行政書士はできませんが、一度離婚が決まっているのであれば離婚協議書の作成はできます。

ご本人たちの意思に基づいての作成はもちろん後々問題になりそうなことを回避するために離婚協議書に盛り込んだ方が良い内容などのご提案させていただくことも可能です。

離婚とは反対に結婚する際に夫婦間で婚姻契約書を作成することもできますが、まだまだ婚姻時に契約書を作る人は多くはありません。

ただ、契約書を作った方が良い男女も存在します。

事実婚の夫婦です。

法律上婚姻していないため相続権などが認められなかったり、法律婚の場合の離婚時の財産分与のように他方配偶者の生活の保障などを問題にしにくい事情があるため文書で明確にしておいた方が良いのです。

財産関係以外でも事実婚夫婦の子どもには嫡出推定が働かないため認知の必要が出てきます。

どちらの姓を名乗るか一緒に暮らしていても親権はどちらが持つかなどの問題も生じます。

その他医療行為で家族の同意が必要になる場合に法律上家族とは言えないので同意権なども定めておいた方が良いです。

この他祭祀の承継、お墓の問題なども出てきます。

こうしてみると法律婚にはこれらの問題に指針を与えてくれる一定の合理性があるのだとも言えます。

事情があって法律婚に踏み切れない方や法律婚という制度自体に反対しているなど理由は様々ですが、事実婚という選択肢を選ぶ方はいらっしゃいます。

法律によって直接は保護されない事実婚を選ぶのであれば契約書によって相続の問題や別れる際の財産関係などは明確にしておくことをお勧め致します。

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