サイトアイコン リーガルコネクト行政書士事務所のブログ

遺言で定めることで法的効力を持つもの

遺言の方式が決まっていることはよく説明されるのですが、遺言書に書くことで法的効力が認められるものについて書かれることが少ないように思うので遺言書に書くことで法的効力を持つものを取り上げたいと思います。

遺言によって法的効力を持つものとして

1.遺産分割方法の指定

2.遺贈

3.認知

4.祭祀承継者の指定

5.遺言執行者の指定

などがあります。

これら以外にもありますが細かくなりすぎるので主要なものにとどめておきます。

1.遺産分割方法の指定は法定相続と異なる相続人の範囲の人に相続させたり相続させる財産の内容などを決めることが出来ます。

遺留分に注意しないと希望どおりの相続内容にならないことがあります。

2.遺贈は相続人以外の人に財産をあげるものです。

個人だけでなく自治体に寄付することも出来ます。

3.認知は生きている間は決まりが悪いため自分の死をきっかけに子供を認知するものです。

生きている間に認知することと区別して死後認知などと呼ばれます。

当然相続人の範囲が変わってきます。

4.祭祀の承継は主にお墓などの問題です。

5.遺言執行者はこれら遺言の内容を実現するために誰を遺言執行者とするかを決めておくものです。

遺言執行者は相続人でも相続人以外の人でも構いません。

これら以外にも特定の目的のために自分の財産を使ってもらうために一般財団法人の設立に関する事項を定めておくことも出来ます。

奨学金を給付する財団などの話は聞いたことがあるのではないでしょうか。

遺言によってこのような一般財団法人を設立することも出来ます。

ただし、遺言のよって自動的にできるのではなく通常の法人設立の手続きは必要になります。

モバイルバージョンを終了