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自動運転へ道路運送車両法改正

自動車の自動運転技術の開発が進んでいます。

それに伴い法整備も進んでいます。

道路運送車両法が一部改正されます。

まず高速道路でレベル3~レベル4での自動運転ができる自動車を製造販売するのに保安基準を設け保安基準に適合しなければ製造や販売ができないことになります。

ここで自動運転のレベルをご紹介しておきます。

レベル0 運転自動化なし
     運転:が全てを運転

レベル1 運転支援
     運転:が一部を運転
     システムがステアリング(ハンドル)操作と加減速のどちらかをサポート

レベル2 部分運転自動化
     運転:
     システムがステアリング(ハンドル)操作と加減速の両方をサポート


レベル3 条件付き運転自動化
     運転:システム
     特定条件下でシステムが全てを運転、緊急時は人が操作

レベル4 高度運転自動化
     運転:システム
     特定条件下でシステムが運転

レベル5 完全運転自動化
     運転:システム
     限定無くシステムが運転

レベル2までは人による監視。

レベル3以降はシステムによる監視です。

今回は運転が特定条件下(主に高速道路を想定)で自動化されるケースを中心に法整備が進められています。

完全自動運転はまだ先です。

法律の内容ではありませんが2025年が完全自動運転化の目途となっています。

自動車といえば安全を確保するための制度の1つとして車検がありますが車検にも自動運転システムも車検の項目に加わることになります。

もちろん自動運転システムを搭載しろということではなく搭載している車は基準を満たしているか検査対象となるということです。

自動運転システムはソフトウェアをアップデートする必要がありますがこのソフトウェアの更新についても許可制度が導入されます。

ただし審査するのはソフトウェアではなくソフトウェア更新後の自動車が必要な走行能力を備えているかどうかとなります。

検査する方の検査体制やソフトウェアの内容については機密性もあるため現実的な方法を選択したということだと思います。

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