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動物愛護法の改正

昨年改正されるのではと言われていた動物愛護法の改正が実現しそうです。

一部のブリーダーによる劣悪な環境での飼育や飼育放棄からの保護だけでなく一部の飼い主による多頭飼育崩壊などから殺処分されるペットが出ているため法改正が求められていました。

改正案では

・生後8週以下での販売の禁止

・登録制から許可制へ

・飼育管渠の規制

・業者へのチップ装着の義務付け

などが盛り込まれそうです。

今月末には改正案が国会へ提出される予定です。

生後8週以下での販売の禁止については反対意見もあります。

生後間もなくの方が買い手が付きやすいという事情や売る方としてもコストがかかりにくいという現実があるからです。

結局買い手がつかなければ殺処分される可能性もあるため法改正の趣旨と矛盾してしまうのです。

高齢化社会では飼い主の高齢化も予想されます。

飼育放棄や殺処分寸前のペットの新しい飼い主への譲渡会などでも一定の年齢制限があったりします。

飼い主が高齢だと飼育し始めても飼い主の入院や死亡によりまた飼い主を失ってしまう可能性があるからです。

これは既に飼われているペットにも言えます。

そのため法改正だけでなく高齢となった飼い主のペットを保護する制度の整備なども必要になってくると思います。

自分が飼えなくなった場合お金をかけられる人はペットの老人ホームのような業者にペットの飼育を依頼することも出来ますが、あまりお金をかけられないとなると民間の保護団体などに依存してしまっているという現状があります。

公的な制度の創設の必要性も感じますが一部の人の意志で飼っていたペットに税金を投入すべきかという問題もあるため上手く制度づくりをしないと実現は難しいのです。

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