土地を相続するときに節税を考え方は多いのではないでしょうか。
土地の価格は一般的に高額であることが多いため税金も高額になりがちだからです。
節税のために土地を分筆して相続するという方法があります。
分筆というのは公簿上の土地をいくつかに分けることを言います。
現況を柵などで囲う必要などはありません。
どういう場合に節税になるかは税理士の先生に相談してみてください。
不動産登記のうち権利の登記は司法書士、表示の登記は土地家屋調査士の仕事です。
このうち土地を分筆するのは土地家屋調査士の仕事になります。
以前も書きましたが行政書士は不動産登記業務はできません。
ですから詳しくはそれぞれの専門家にご相談いただきたいのですが登記業務の経験者として両方の仕事に関わる問題について書いてみたいと思います。
問題は相続が発生した場合の手続きですが、登記の仕方によってかかる登録免許税や申請の回数が変わってきてしまいます。
司法書士や土地家屋調査士の試験で問われても良い問題になります。
結論から言うと被相続人つまり亡くなった所有者名義のまま分筆登記をした方が通常費用が安くなります。
分筆登記の後相続登記で済むからです。
これを相続人名義に相続登記を入れると相続登記の後土地の分筆登記、その後分筆した土地について所有権や持ち分移転登記ということになるので費用が高めになってしまうのです。
土地家屋調査士は被相続人名義で分筆登記ができることがわからなければなりません。
ところが相続による移転登記のことまで問われると司法書士に聞いてくださいということになります。
司法書士は司法書士で権利の登記の登録免許税や申請回数が少なくなる方法は得意ですが表示の登記の事まで知らなくても構いません。
結局このような問題はそれぞれの専門家だけというより両方の資格を持っている人や両方の有資格者がいる事務所だと解決しやすい問題と言えます。
両方の業務に関わる実務的な問題と言えるかもしれません。