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労働問題での行政書士の守備範囲

東北自動車道の佐野サービスエリアで異変が起きています。

佐野といえば佐野ラーメンの佐野です。

私も佐野へは何度も行ったことはありますがサービスエリアを利用した回数は行った回数ほどではありません。

理由は佐野自体に用事があったことが多かったからです。

何が起きているかというと佐野サービスエリアの従業員がストライキを起こしているのです。

原因は会社側の経営体制にあり具体的には社長や総支配人の仕事や従業員に対する対応への不満にあるようです。

中でも大きな理由とみられるのがベテラン従業員も信頼していた総務部長が不当解雇されたことです。

不当解雇と書きましたがこれは従業員が言っていることで不当解雇かどうかはこれから労働関連の役所で手続きが進んだり法的に争うなどされた場合に正式にわかることです。

報道によればそもそもラーメンを作るなど暑い職場にもかかわらずエアコンが設置されていなかったことから従業員はエアコンの設置を要求していました。

これを経営者はコストなどを問題にして拒否していましたが解雇された部長などの説得もあり導入が決まったようです。

しかしこれも経営難を理由に一度撤回されました。

しかし経営難を理由にする割には総支配人による経費の使い方に会社側の説明と矛盾する点もあったようなのです。

最終的にエアコンは導入されましたがその後総務部長が解雇され従業員はこの総務部長の解雇を不当だとしてストライキに突入したようなのです。

要するに従業員は社長や総支配人の対応には不満を持っているけれども解雇された部長の普段の態度や会社側と交渉してくれた姿勢に信頼を置いているようなのです。

このように完全に紛争になっている場合は弁護士に相談することをお勧めします。

労働関連の問題は社会保険労務士の分野ですが労働紛争自体は社会労務士の守備範囲からも外れます。

労使間の契約上の問題になら行政書士もかかわることができます。

行政書士業務の一分野でもあるのです。

ただし慎重にならざるを得ない部分もあります。

労使間のトラブルは紛争になりやすく紛争になると弁護士が介入する案件となります。

もともとは紛争案件ではなかったのに従業員側に付いていたらいつの間にか会社側に弁護士が介入してくるといことがありえるのです。

弁護士が相手だと及び腰になるということではなく紛争性のある事案に行政書士は介入できないのです。

守備範囲が異なるため弁護士と紛争案件で交渉するということができないのです。

ただ紛争の手前の労働契約違反などの内容について会社側に確認することなどはできますので会社とトラブルになっている方は行政書士の守備範囲をご理解のうえ行政書士に相談するというのも一つの選択肢にはなります。

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