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野良猫への餌やりにはご注意を

猫ブームと言っても良い状況になっています。

以前は犬がペットとして飼われることが多かったのですが飼い猫の数が飼い犬の数を抜いてトップのようです。

猫を飼育状況から分類すると大きく3つに分けられます。

1つは飼育されている家猫、2つ目は特定の飼い主を持たない野良猫、3つ目は完全に自分で餌をとって生活している「ノネコ」です。

いるのが当たり前のようになっている猫ですが元々日本にはいなかった動物のようです。

弥生時代には日本に猫がいたのではないかと言われています。

ただ今のように飼われるようになったのは大陸から仏教の経典を輸入する際にネズミに噛じられないように船に乗せて来た猫が日本中に広まってからのようです。

れっきとした外来種で野良猫やノネコが増えて日本固有の生物を食べてしまうと困ったことになります。

そこで考えられるのはキャットフードをあげてしまうという方法です。

ところが野良やノネコには餌を与えないように条例を制定している自治体もあります。

条例の制定の仕方が曖昧で内容がよくわからないこともあります。

例えば「不適切な餌やり」を禁止している条例があるのですがどのような餌やりが不適切なのかがよくわかりません。

野良猫が増えないように不妊・去勢手術をしていない猫への餌やりを禁止している条例もありますがこれについても野良猫で不妊・去勢手術をしているか見分ける方法がわかりません。

実質的に飼い猫以外には餌をあげにくい状況になります。

条例はあくまで野良猫が増えないようにという趣旨や糞尿による被害を防ぐために制定されることが多いようですが上手く規定できないことがあるのです。

猫への餌やりで迷惑を被っている人がいることも事実です。

餌の食べ残しを猫が片付けるということはありません。

条例などに抵触しなくても少なくとも餌の食べ残しなどを放置しないように片付け等は行いましょう。

猫に餌をあげているつもりでも他の動物が集まるということもあります。

いつの時代でも猫に餌をあげたい人とあげてほしくない人は存在すると思います。

ペットに関する業務も行政書士の仕事になります。

他の分野同様紛争となっていると弁護士の守備範囲となりますがトラブル予防などは行政書士にご相談ください。

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