ハロウィーンが近いのでコスプレについて書きます。
私が子供の頃は身の回りでほとんど仮装をするなどの習慣はありませんでした。
今では普通に子供が仮装して歩いているのを見かけます。
今年渋谷では路上での飲酒が禁止されるなど取締が強化されます。
昨年騒ぎがあったからです。
騒がなくてコスプレするだけなら問題ないかというとそうでもありまりません。
お笑いのネタで
「渋谷で警察官のコスプレをしている人がたくさんいた。」
「それ本物だよ。」
というのがありましたが本当に警察官の格好をすると軽犯罪法に触れる可能性が高いです。
軽犯罪法第1条 「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」(※筆者注:本来の条文は縦書きなので「左」という表現になっています。)
第1条第15号
「官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者」
警察官だけでなく官公職に関わる制服を勝手に作って着ているだけでも法に触れるのです。
日常生活で人の家の玄関先で「〇〇警察です」と驚かそうとする人がいますが、厳密に言うと詐称にあたる可能性があるので注意が必要です。
知り合い同士の間だけの話で済むことが多く罪に問われたと聞いたことはありませんが法律に抵触する可能性があるということは知っておきましょう。