行政書士の仕事に酒類販売業の免許の申請というものがあります。
お店でお酒を売るのに必要な免許です。
飲食店などでお酒の栓を開けて飲ませる分には免許は必要ありませんがお土産としてい売るには免許が必要になります。
当然酒屋さんなどはこの免許を持っています。
この酒類の販売業免許と異なるものに酒類製造免許というものがあります。
あまり酒造メーカーになろうと思ったことがある人はいないと思うのでご存じない方も多いかもしれませんが国内のお酒の需要が低迷しているため新規での製造免許の交付はほとんど認められていないというのが現状です。
過当競争を防いで酒造メーカーを保護するという意味ももちろんありますが酒類は税金が絡むので税収確保という事情もあります。
その酒類製造免許について政府が輸出向けの商品の製造については新規の免許を認める方向で検討していることがわかりました。
法改正が行われる事になりそうですが所管する役所もビジネスとしての経済産業省や食料品としての厚生労働省ではなく国税庁が酒税法の改正として検討することになります。
この辺からも産業として盛り上げるということの先に税収の確保が意図されているのだと見て取れるでしょう。
最近は大麻を合法化しようという意見もありますがそういう意見を持っている人から見ればアルコールだって大した違いはないではないかという感覚だと思います。
実際アルコールでも人体に弊害が生じることはありますが規制を守っているのであれば合法ということになります。
この辺は法律の線引の問題だと思います。
ちなみに個人的な見解を申し上げると私としては大麻合法化には反対です。