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リツイートで新判例

ツイートに関する新しい判例が出ました。

結論をざっくり言うと他人の著作権を侵害する違法なツイートをリツイートすることも違法となります。

この事案は北海道のカメラマンが自分が撮影した写真を撮影者名入りでネットに上げていたところ、他人が勝手にツイートし、その時に写真の画像がサムネイル化され撮影者名が消えている形でリツイートされていたというケースです。

これに対し撮影者がTwitter JapanとTwitter inc.を相手取り裁判所に当該ツイートの削除とアカウントの発信者情報開示請求を行ったものです。

ツイッター側はツイートの削除には応じたものの発信者情報開示には応じず訴訟となっていました。

高等裁判所の判断ではリツイートでも著作権上の氏名表示権と著作物の同一性保持権を侵害すると認定しました。

最高裁判所は法律審ですので

1.著作権法やプロバイダ責任制限法の内容が違憲

又は

2.高等裁判所(今回の場合)の法令解釈ないし適用が違憲

であることを主張することになります。

現行の著作権法やプロバイダ責任制限法の内容が違憲という主張はしなかったようですので、本件は2.の高等裁判所が法令の解釈ないし適用を誤ったと主張して上告したものです。

上告審ではリツイート者はリツイートの仕組みを利用しただけで著作物自体は利用してはいないということや氏名表示もトリミングされただけでクリックにより氏名入りの画像が表示されることなどからプロバイダ責任制限法に言う侵害にはあたらないと主張したようです。

これに対し最高裁判所は侵害に著作物自体を直接利用する必要はないことやクリックしなければ別画面で氏名が表示されないのであれば、この状態をもって氏名が表示されているとすることはできないとしてこれらの主張を退けています。

結局、最高裁判所は高等裁判所の判断を支持し、本件各リツイート者の情報もプロバイダ責任制限法第4条第1項の「侵害に係る発信者情報」に該当すること及び本件被上告人がプロバイダ責任制限法第4条第1項1号の「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。」にあたることを認定し上告を棄却しました。

これによりツイッター社はリツイート者のアカウント情報を開示する必要が出てくることになります。

今回の事件は侵害情報を流通させた発信者情報の開示請求に関するものです。

刑事責任が追求されるかどうかやリツイートにより著作権法上の権利侵害による損害賠償請求が認められるかは今後の撮影者側の対応と裁判所の判断次第です。

ただ今回の判例によりリツイートも著作権侵害になると認定される可能性が出てきたことになります。

リツイートが著作権侵害になるのであれば、著作者がツイートしたものを著作者でない者がリツイートするのであれば権利侵害になるのでは?と考える方がいらっしゃるかもしれません。

これに対してはこの判決の補足意見に著作者がツイートする際はリツイートされることを承諾していると見られるというような記載があることから心配は不要のようです。

ここから先は私の個人的な意見になりますが、この判決を見た時、権利侵害ツイートをした者はともかくリツイートした者は元のツイートが著作権侵害になっているかどうかわからないこともあるのでちょっと厳しいかなと思いました。

画像などに著作者名が入っていて明らかに他者がツイートしているとしても、許可なり承諾を得ていて権限があってツイートしている場合もあるからです。

今のところ判決文を読んでその言い回しからの推測になりますがリツイートする場合は、リツイート文の中に著作者名を入れてリツイートするのが良いように思います。

言い方を換えると誰が著作者かわからないような著作物に関するリツイートは避けたほうが無難ということになります。

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