サイトアイコン リーガルコネクト行政書士事務所のブログ

在留資格外業務で捜査

神奈川県や東京などに店舗を有する中華料理店が出入国管理法違反の疑いで神奈川県警の捜索を受けました。

東京や神奈川の店舗で働く中国籍の従業員が在留資格で認められていない接客や配膳の仕事をしていたようです。

会社がこのような在留資格がないことを知りながら雇い仕事をさせていたのではないかという疑いで捜索が入りました。

このお店は外側の麺がカリッとしていてその内側にあんかけが入っているという焼きそばで有名で私はまだ食べたことがありません。

このお店を運営する会社に捜索が入ったわけですが、このような在留資格違いでの就労というのはお客として入ると見かけることがあります。

多くの場合たまたま人手が少なくコックさんが接客をしてしまうというケースです。

ありがちなことですがこれも違法となります。

今書いたようにコックさんの格好をして接客をしている場合は違法なのではないかという推測ができます。

そうではなく接客業のユニフォームなどで仕事をしている場合も何らかの理由でバレてしまいこのように捜索や調査が入ることがあります。

このお店のケースがどうかはわかりませんが、ありがちなのはライバル店などによる密告です。

その他お客さんによる通報なども考えられます。

日本での外国人のコミュニティは案外狭いので内部の事情が外部に伝わってしまうことがあります。

人気店の場合は色々やっかみもありますので通報などにつながるというわけです。

飲食店を経営している側は通常在留資格による担当業務の違い等がわかっていないということはあまりないので、人手不足や人件費の問題から在留資格と異なる仕事をさせてしまうことがあります。

このように捜査が入ってしまうと業務停止などはもちろん、従業員が働けなくなれば事実上店舗の運営も難しくなりますので在留資格と異なる業務はさせないということが重要になります。

モバイルバージョンを終了