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入管法改正の動き

外国人が入管施設に収容された時に様々な問題が生じ問題になっています。

今始まったことではないのですが、外国人の在留関係については法的には入局管理庁を所管する法務省の長である法務大臣に広い裁量が認められています。

裁量を盾に不当な対応が行われてきたため問題が生じていました。

入管施設に収容されている外国人が暴力を受けたり、すぐに退去強制にならず施設から出ることも自分の国へ帰ることもできない事態が生じています。

先日もこのような事態や収容が長期化していることが国連に通報され、国連の人権理事会の作業部会から日本での外国人への対応が国際人権法に違反するとの判断が示されています。

これを受けやっと出入国管理法の改正が行われようとしています。

改正案の具体的な内容は現在のように入管施設に収容するのではなく逃亡の恐れの低い外国人は管理者の監督のもとに生活が送れるような制度を創設することなどが検討されています。

この他にも難民認定はされないにもかかわらず母国の政情不安などで帰国もできない外国人に定住者としての在留を認める保護対象者とする制度などを新設することも含まれています。


更に現在難民申請中であると何度でも退去強制の送還措置が停止できますが、これを2回程度に減らすという改正も検討されています。

法務大臣に広い裁量が認められているからといって直ちに現在のような状態になるということはないはずなのですが、人権問題が生じてしまっている状態です。

外国人には選挙権がありませんので対応改善はなかなか進まないのですが今回国際的な圧力もあってやっと法改正の動きが出てきました。

自分たちは先進国の人間であるという意識の人は多いかもしれませんが、こういうところに日本人の実際の人権感覚が出てしまっていると言ってよいのかもしれません。

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