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形式と実態

コロナによる影響で廃業する事業者が増えている中でコロナ解雇も問題になっています。

業績が傾いていることによる解雇であれば従業員は雇用主側の事情として失業給付などで優遇が受けられます。

しかしほぼリストラに近い事情があるにしても雇用条件の悪化や自分の方から見切りをつけて辞めてしまう場合は自己都合退職の扱いとなります。

解雇になる前に見切りをつけて次の仕事を探すことは悪いことではないのですが、失業給付を受けるなどの手続き上は自己都合退職と扱われることが多くなってしまいます。

この辺の事情がきちんと証明できればよいのですが、雇用形態が正規社員でなかったりすると事業主側との関係は薄くなり益々事業主側の責任は追求しにくくなります。

法的に争うにしても証拠にあたるものは事業主側にあることが多く、いわゆる証拠の偏在ということが問題になります。

この辺の事情がよくわからずにズルズルと事業主側と争おうとすると今度は次の転職先を探す時に不利益を受ける可能性が出てきます。

このような事情を見込んで事業主側は解雇の局面では慎重になるものの解雇とならないように上手く退職を誘導するような行動に出ることになります。

本来このような問題を解決するには法的に争う必要が出てくるためお金が必要になりますが、まさに職を失うにあたりお金が必要になるわけですから法的に争うことにお金を使っていられないということになります。

そのため手続き上自己都合である事実上の解雇が増えるということになります。

このような実態を表す数字は労働統計には反映されません。

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