千葉の九十九里海岸ではまぐりが打ち上げられて話題になっています。
地元の漁協では採らないでほしいと言うコメントを出しています。
これに対して地元でははまぐりが打ち上げられているという噂が広がり、取りに行く人が続出しています。
テレビのインタビューなどで漁業権が設定されていることを説明すると、素直に買いを戻す人もいます。
しかし「地元の人が採っていい」と言ったと言ってみたり、今まで採って注意されたことがないと言って持ち帰ってしまう人もいました。
以前もこのブログの「ワタリに船ではない」という記事で書いたとおり、知らなかったからと言って合法になるわけではありません。
地元漁協が採らないでと言っているので取るのは止めましょう。
ただ今回は海に入って海を採る密猟というより海岸に打ち上げられているものを拾っていることが合法なのか違法なのかという疑問が出てきます。
この点は漁業権の設定範囲と漁協が占有を失っているかどうかということにかかってくると思います。
まず確認しておきたいのは海の中と海岸線は距離的にも近いので漁業権で保護されている可能生もあります。
そのため貝の採取自体が漁業にあたらないとしても漁協の漁業権を侵害しているという解釈が成り立ちえます。
要は許可を受けている漁業協同組合などが漁業権の範囲をどのように定めているかによると思います。
もし仮に漁業権の設定範囲に含まれていない場合は占有が及んでいるかどうかによって結論が異なります。
占有が及んでいる場合は窃盗になる可能性もあります。
占有が及んでいない物を拾ったのだと主張しても占有離脱物横領になる可能性もあります。
全く犯罪にならない場合として考えられるのは漁業権が及ばず誰も占有も所有もしていない場合ということになります。