建設建材などで使われていたアスベストにより中皮腫や肺がんになったとして国家賠償などが請求されていたいわゆるアスベスト訴訟で最高裁判所の決定が出ました。
高等裁判所で既に国の責任が認められていましたが上告審で最高裁は決定により国側の上告を退け国とメーカーの責任を認め第一審の原告側を勝訴させました。
民事や行政行為についての責任を認めるには何らかの根拠が必要になります。
今回の根拠法令としては労働安全衛生法が根拠法令の一つとして考えられます。
ただ、この労働安全衛生法で保護されるのは「労働者」に限られると解されているのです。
建設業に従事する人間も労働者だろうと考える方も多いとは思いますが、建設業では自営業者としていわゆる一人親方という状態で仕事に従事している人がいます。
そしてこの一人親方は建設会社で雇われているわけではないので労働安全衛生法上は労働者にあてはまらないのです。
建材として現在は危険性が認識されているアスベストですが今回の訴訟では長い間争われており争点としては
・アスベストの危険性を国が認識したのはいつか
・労働安全衛生法上の労働者に一人親方は含まれないように思えるが国の賠償責任が生じるか
・メーカーにも賠償責任があるか
などです。
結論として一人親方に対しても国やメーカの賠償責任を認めたことになります。
ただし今回の決定では一人親方が労働者に含まれると考えたのか他の理由により賠償責任を認めたのか理論的な理由はよくわかっていません。
今後の学説の評価などを参考にする他なさそうです。