本日1月7日1都3県に対してコロナの特措法に基づいて緊急事態宣言が出されました。
法的な根拠がありますので一部拘束力を持つ部分もありますが、営業自粛などはあくまで「要請」、お願いであって、違反しても罰則などの法的な制裁があるわけではありません。
1度目の緊急事態宣言では店名などを公表することにより事実上拘束力を生じさせようとしていただけです。
今回は2度目の緊急事態宣言ということもあり事業主側の営業もかなり厳しい状況になっているため従えないという事業主もいます。
反対にお客さんに感染させることは不本意なので廃業を選ぶという事業主もいます。
どのように乗り切れば良いのか判断が大変難しい状況になっています。
医療関係者からは法的な拘束力が生じるように法改正を望む声も出ています。
医療現場の混乱を落ち着かせるためには人の移動を減らさなくてはなりません。
法改正について政府も検討をしていますが、今現在はまだ改正されていません。
1ヶ月後に事態を改善させることを目指し同時並行で法改正を検討しています。
ただ今月11日までだったGoToキャンペーンの一時停止についても、来月2月7日までは継続されるようです。
つまり来月7日に緊急事態宣言が解除されるかどうかはわからないけれども、少なくとも今回緊急事態宣言の一応の期限である2月7日まではGoToキャンペーンの一時停止も続くということです。
1ヶ月ぐらいなら何とかなりそうだと考えている事業主でも1っヶ月後に必ず営業自粛が解除されるかわからない状態というのが大変厄介です。
特措法が改正されてもされなくてもとにかく感染者を減らす。
今はそこに全集中するしかないのかもしれません。