昨年、外国人が新型コロナウィルスの影響により入管収容施設から仮放免されても生活する手段がないということや、そのような問題に対処するため入管法の改正が検討されているという記事を書きました。
その続報として政府が出入国管理法の改正案について閣議決定したというニュースが入ってきたので書きたいと思います。
退去強制となっている外国人のうち速やかに退去した人に対しては再入国拒否期間を1年に短縮するなどの措置が盛り込まれています。
この他逃亡の恐れが低い人は監理人のもとで生活できるようにするという制度が検討されています。
現状はどのように扱うかは法務大臣の裁量によるという規定を根拠に、日本の法に触れた人なので扱いが悪くても仕方がないという運用がなされていると言われても仕方がない状態です。
今回の改正がこのような状況を改善するものになってくれれば良いなと思います。
人手不足のため外国人労働者に頼らなければならない現実があり実際に入国者は増えています。
新型コロナウィルスの影響によりこれまでの流れが変わってきていますが改善の必要性はむしろ高まっていると言えるでしょう。
難民認定についても偽装難民であるけれども認定を受けようとする人がいるという話は聞きます。
このような人がいるため難民認定を受けなければならない人が受けにくくなっていることも確かです。
そのような人の救済措置になるような補完的保護対象者という制度も検討されているようですので、今より少しは外国人にとって居心地が良い運用になるのではないでしょうか。