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入管法改正案に国際法違反との指摘

入管法改正のための法案が今国会に提出されようとしています。

いろいろなところから批判が出ています。

普段入管業務に携わらないような人からも批判的なメッセージを発信されています。

人権問題に関わっている人からは尚更です。

日本国内だけで済むかと思ったら海外からも批判的な意見が出てしまいました。

国連の特別報告者3人と、国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会がこの法案が国際法に違反するという共同書簡を日本政府宛に送付したのです。

この書簡では法律に違反していれば原則として収容できることになっている点や司法上の審査や救済措置が規定されていない点などをあげて自由権規約に違反するとしています。

またこのブログでも何度か触れている無期限収容の問題については拷問または虐待にあたりうるという指摘も出ています。

もともとあまり改善されていないではないかという意見が国内で出ていた改正入管法なのですが、日本の人権感覚が問われる内容だと国際的にも受け取られることになってしまいました。

あまり改善されていないなら今国会で通過させる意味があまりないようにも思います。

かといって改正案を更にすぐ修正してもどこまで国際的な評価が受けられる内容にできるのかもわかりません。

入管の収容の問題は収容自体の費用だけでなく送還するとすれば誰が費用を負担するのかという財源の問題も出てくる厄介な問題です。

それでもこれまで人権問題にならないような取り扱いがなされてきたなら財源だけの問題になっていたといえます。

裁量の名のもとに不当な取り扱いがなされてきたため、このような改正案を今頃検討することになっているのです。

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