相続人について誰にいくらの財産を残すかは被相続人の自由です。
極端な話、相続人のうちの1人に全額を残すという遺言も有効です。
ただし他の相続するはずだった人には遺留分というものがあります。
遺留分とは被相続人の意思によっても奪うことができない、相続人に保障されるの一定の財産割合をいいます。
簡単に言うと、相続できる最低の取り分があるということです。
この一定の割合は計算しないと出てきませんが、法定相続分を下回る額になります。
自動的に保障されるのではなく、請求しなければ手元に戻ってくることはありません。
したがって被相続人が相続人のうちの1人に全額を渡すという遺言を残した場合、何もしなければその相続人が遺言どおりの額を相続します。
遺留分を取り戻したい人は遺留分侵害額請求をすることになります。
かつては遺留分減額請求といいましたが、相続法が改正され金銭請求に限定されることになったため名称が変更されました。
金銭請求に限定されたので、相続人に指定された側から見れば相続財産に不動産が含まれていても不動産を持っていかれたり、共有しなければならなくなるということはなくなりましたが、現物ばかりで預金などが少ない場合、すぐに現金を用意できない場合が出てくることになります。
そのような場合は分割払いや期限の許与を裁判所に求めることになります。
遺留分侵害額請求自体が家庭裁判所に調停を申し立て、調停が調わない場合に訴訟となるので相続人に指定された人はこの中で分割払いや期限の許与を主張すればよいということになります。
ただし、あくまで裁判所の判断によるので必ず認められるとは限りません。
自分の取り分が法定相続分を下回っていることがわかったら、遺留分が侵害されていないかまずは計算をしてみましょう。
遺留分の計算については相続財産全体についての額を出し法定相続分をかけて個別の遺留分を計算する式がウェブサイト上で紹介されている場合がありますが、実際の遺留分は遺贈や特別受益、債務の額などを引いたり足したりして確定されるものなので、具体的な額を知りたい方は専門家に相談することをお勧めします。