相続に関する前回の記事では、相続人の1人に全額相続させることができることを書きました。
そうすると複数の相続人がいる場合、相続割合がゼロになる人が出てきます。
このように相続割合がゼロになった相続人でも一定割合は遺留分として取り戻すことができるというのが前回の内容です。
逆から見れば、被相続人としては完全に相続額をゼロにしたいけれども遺留分は渡ってしまう可能性があるということになります。
他に特定の相続人の相続額を完全にゼロにしてしまう方法はないかというのが今日のテーマです。
思い浮かぶ方法としては相続の排除があります。
ただし被相続人の意思だけで排除できるのではなく、排除事由に基づいて家庭裁判所に排除の申立をすることになります。
排除されると相続人になれなくなるとお考えください。
そのため遺留分も無くなります。
ただし兄弟姉妹が相続人となるはずの場合、もともと兄弟姉妹には遺留分がありませんので排除もできません。
排除事由としては著しい非行や被相続人を侮辱した場合などの事由が挙げられます。
兄弟姉妹の場合、被相続人を侮辱しても排除されませんが、侮辱しても良いということではありませんのでお間違いなく。
このように家庭裁判所に審判の申立をして相続排除できればその人の相続額をゼロにすることはできます。
この他遺贈、死因贈与、贈与などを考える方がいるかも知れませんが、遺留分の計算方法のところで少しだけ触れたたように遺留分侵害請求で取り戻されてしまう可能性があります。
とくに遺贈、死因贈与では被相続人が亡くなってから間もないため財産が残っていることが多いと思いますので取り戻されてしまう可能性が高いです。
贈与について受贈者が使ってしまっている場合は戻さなくて良いことになっていますので、遺留分として取り戻せなくなる可能性はあるということになります。
生前贈与して受贈者が使ってしまっている場合は取り戻せませんが、他に相続人がいてその相続人には財産を残そうとしている場合はそちらから取り戻されてしまうのであまり意味がありません。
贈与系では他の相続人からは取り戻されず、かつ受贈者が全額使ってしまっている場合というかなり限定されたケースでないと特定の者の相続額をゼロにできないということになります。