食品衛生法が改正され2018年に公布されています。
1年の経過措置期間を定めHACCP(ハサップ)が義務化されました。
HACCPとは国際的な衛生管理手法のことをいいます。
少し古い情報を持っている方ですとHACCPは大規模事業者でないと導入が難しいのではという疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。
今回の食品衛生法改正により小規模の事業者にもHACCPの考え方を取り入れた衛生管理が義務付けられました。
これには飲食店なども含まれます。
同時に許認可事業も再編され営業許可の必要な業種は34業種から32業種へと変更されました。
数だけでなく分類が変更されたものもあります。
一部許可制ではなく届出制になった業態もあります。
このHACCPを義務付けた食品衛生法は来月6月1日から完全施行になります。
違反した場合、今のところ法律自体には罰則は定められていませんが、今後条例も含め罰則が定められる可能性があります。
罰則がないから気にする必要がないということではなく、導入が済んでいない、あるいは導入後も基準を満たしていなければ保健所から検査が入っても不思議はありません。
特にコロナを意識したはずではないのですが、この時期に完全施行されコロナに役立つ結果となってしまいました。
ただ経営状態が厳しい飲食業界にとってはコロナのせいで、いつも以上に衛生管理には気を遣っているはずなのに改めて費用がかかるHACCPを導入しなければならないことが負担に感じるかもしれません。
ただ6月完全施行ですので既に導入ずみの所も多いのではないでしょうか。
まだ導入が済んでいない事業者様は営業自粛機関中に導入を済ませてしまうのも良いかもしれません。
これまで独自に衛生管理を行ってきた事業主様も多いと思いますので、基準や手順はそれほど気にする必要はないのではないでしょうか。
個人のお店ですと記録を残すことなどは負担に感じるかもしれません。