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商売だと許されなくて、職業だと許されるもの

東京オリンピックが終わり、東京パラリンピックも終わりました。

東京オリンピック以前からオリンピックにはプロ選手の参加も認められています。

プロが参加する他のスポーツとしてはeスポーツがあります。

簡単に言ってしまうとeスポーツはゲームを競技として行うものです。

これにはプロもいます。

大会がアマチュアの祭典かどうかということは別にして、日本では法規制を気にしなければならなくなります。

賞金が出る大会も多いからです。

問題になるのは不当景品類及び不当表示防止法いわゆる景品表示法です。

この法律ではプレイヤーは消費者となります。

賞金がかかることによって、これが景品類と捉えられることになります。

消費者であるプレイヤーが、商品であるゲームを賞金という景品によって、ゲームの購入やプレーすることを煽られると考えられる可能性が出てくるのです。

実際にはすべての場合ではなく、ゲーム会社が主催者で、ゲームが有料な場合や、課金がゲームの強さに影響する場合に、賞金が出ると、景品表示法の適用が問題になります。

これ以外の場合は賞金が出たとしても仕事の報酬と捉えられるわけです。

適用があるとどのような効果があるかと言えば、賞金が出ること自体が問題になる場合もありますし、景品である賞金が過大にならないように賞金の上限について規制が働くことになります。

これに対してゲーム会社が主催者でない場合や、ゲームが無料の場合は、プレイヤーは、その大会では商品の消費者ではないということになるので、景品表示法の適用がなく、賞金を出しても違法性はなくなります。

賞金は大会に出場し、プレーの優劣によって得る対価ということになるので、仕事の報酬と考えられるのです。

ゲームの大会自体が消費者を煽ることを目的としているとは思えないため、法規制の対象から外しても良さそうですが、賞金をかけてプレーするプロと賞金目当てでプレーをはじめるアマチュアの境界は曖昧になります。

そこでライセンス制度が整備され、ゲーム会社が主催者でゲームが有料であっても、賞金が景品ではなく報酬としての性質を持つものと位置づけられることにより、ライセンスを有するプロの大会では賞金の上限の規制は適用されなくなっているのです。

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