中長期で在留資格が取得できていても、外国人の入国が制限されていました。
緊急事態宣言が解除されたこともあり、政府は11月8日から外国人技能実習生の入国を開始しすると発表しました。
特定技能という在留資格ができたこともあり、技能実習からは切り替える動きがありますが、まだまだ技能実習生の労働力に頼らざるを得ない分野もあります。
特に新型コロナウィルスの影響により、経営に打撃を受けている事業では、本格的な営業再開のための人手も必要ですし、安価に労働力を調達するためにも欠かせません。
本来、日本に滞在する就労系の在留資格を有する外国人の賃金は日本人並みということが要求されているので、本来の目的とは異なってしまいますが、安価に調達できる労働力として頼られているという実情があります。
この辺はまだまだ改善の余地がありますが、働いてほしい日本人と働きたい外国人の間で利害が一致している部分はあります。
ただし、コロナ下で外国人に対する取り扱いが、不利なものになり過ぎないように注意する必要はあります。
人手として期待されていて、正当に許可も出ていたのに入国が制限されていた部分もあるので、そのような業界や事業主にとっては朗報と言えるでしょう。
コロナ感染者の減少に伴い、これから経済の回復を図っていかなければならない状況の中で、外国人の労働力はどうしても必要になってしまいます。
もちろん新規入国については14日間の待機期間があり、ワクチン接種済みの外国人は10日の待機期間があるなどの制限は付きます。