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土地を国庫に帰属させる制度

所有者不明の土地が増え社会問題になっています。

そこで相続登記が義務化されることになりました。

もともと不動産登記で相続登記はあったのですが、義務ではなかったのです。

そのため相続登記を放置しているうちに、次の相続が発生し、どんどん相続人が増えて、そのうち相続人同士でも会ったことがないというぐらいの数に相続人の数が増え、所有関係がわからなくなってしまうケースが増えていました。

このような事態を避けるために2024年に相続登記が義務化された改正法が施行予定になっています。

この影に隠れて、あまり話題になることが少ないのですが、相続土地の国庫帰属法という法律が今年の4月に成立しています。

相続登記義務化に合わせてセットでの運用を想定しているようです。

ありま使いみちがないのに固定資産税などの負担がかかってしまう土地について、一定の条件を満たせば国へ帰属させることができるという制度です。

その条件とは

1更地であること

2抵当権や利用権の設定がないこと

3境界について争いがないこと

4管理や処分に過分な費用がかからないこと

5特定有害物質で汚染されていないこと

などが条件になります。

ということは例えば、建物が建っている土地や融資の時に抵当権が設定されていたり、汚染されているので手放したいなどという土地は制度利用できないことになります。

もちろんこの条件をクリアすれば制度利用できるわけです。

ただ都市部であれば通常利用価値はあるわけですし、地方の土地での固定資産税はそれほど大した額ではないはずです。

そうなると固定資産税の負担を免れるというよりは、管理責任を免れるための制度利用が多くなるかもしれません。

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