新しい在留資格として特定技能という在留資格が運用されています。
労働力としては技能実習や留学生が安価な労働力としてグレーな感じで使われてきた部分がありますが、技能があるならストレートに就労系の在留資格として受け入れようという趣旨だと思います。
在留資格の取得者は増えて入るものの、試験があるため出足は鈍かったと言えます。
この特定技能の在留資格が見直されそうです。
特定技能には1号と2号があって、2号の方が難易度が高い分在留期間の上限がなく、家族の帯同なども認められています。
ただ2号については、現在建設業と造船・舶用工業でしか認められていません。
これが、人手不足が深刻な14業種についても現在の2号と同様に在留資格の上限を無くし、家族の帯同を認めるように変更される可能性が出てきたのです。
出入国管理庁で見直しについての検討が進んでいます。
それだけ人手不足が深刻化しているということも言えますが、2号の運用が思ったより上手く行っているのではないでしょうか。
在留制度ではブローカーなどが関与し、許可の要件とはかけ離れた外国人が入国してきてしまうことがありますが、特定技能では試験があるだけに、技能が無いまま入国することは難しいからです。
技能がる人材についてなら、本人が望むなら在留期間の上限を撤廃してもよいだろうという判断だと思います。
建設業などで思っていたよりも上手く行っていないのであれば、違った形に在留資格が改正される可能性もあると思いますが、比較的上手く運用できているので他業種についても上限撤廃の方向で検討が進んでいるのだと思います。