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電動モビリティへのルール作り

小型電動モビリティをめぐって法改正が検討されています。

新しい移動手段や輸送手段のために道路交通法の改正が検討が進んでいます。

キックスケーターなどの違反については運用が変わってきていますが法的な整備をすすめるようです。

自動配送ロボット、電動キックスケーター、超小型車両など速度によってルールを変えるようです。

燃料ではなく電動なので排気量を基準にできないということでしょうか。

時速20キロ超では原付きと同じ扱いを想定しているようです。

これまでと大きく異なるのは自動配送ロボットです。

自動配送ロボットについては届出制にするようです。

事故などのトラブルが起こった場合、遠隔操作や自動設定なので運転者を想定できないからです。

注意が必要なのは超小型の四輪車両です。

時速20キロを超えれば、運転免許が必要になりますが、あくまで四輪なのでヘルメットの着用は不要になる予定です。

もちろん二輪なら原付きと同じですからヘルメットも必要になります。

自動配送ロボット以外は違反に対して交通反則切符が出されることもあります。

自動配送ロボットは違反してもお咎めなしということではありません。

届出制なので違反すれば行政指導や行政処分の対象になるということです。

いずれにしても改正案の段階なので、内容は流動的です。

速度の線引は他にも考えられますが、その他の内容としては穏当なところにまとまっているのではないかと思います。

後は運用次第ということになるのではないでしょうか。

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