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司法審査のない制度に対する司法審査

最近、このブログの記事で去年不成立になった入管難民法の改正案の国会への再提出が見送られそうだという記事を書きました。

外国人への人権の配慮が不十分あるいは改悪だと批判が出ていました。

現行法では難民申請中の外国人の送還が停止され、その間入管施設に収容されることになっているため、これについては改正の必要があるということを書きました。

このような司法審査がないまま長期収容する制度については国連の人権作業部会から国際人権規約に違反しているという指摘を受けています。

この指摘のきっかけになった外国人2人が国を相手取って損害賠償請求する裁判の準備を進めています。

スリランカ人とトルコ人の男性2人です。

2人共母国での迫害を逃れて日本にやってきました。

難民申請が認められず、入管施設への収容期間は4年から5年で、施設への収容と仮放免という中途半端な状態が10年以上続いています。

刑罰での懲役の法定刑を考えると、結構重い罪を犯した人と同じような状態になっています。

有期でも問題があるのに、このような状態が何年続くかわからないわけです。

法改正が必要だと書いた所以でもあります。

制度としておかしなことは明らかなわけで、なぜこのような状態が放置されてきたのか理解に苦しみます。

穴のある制度に対応するかのように施設職員の対応も問題になっています。

人権意識の低さが露呈してしまっていると言われても仕方ありません。

その一方で平気で嘘をつき、職員の言うことを聞かない一部の外国人の存在も忘れてはいけません。

このような現状を踏まえたうえで、人権に配慮した法制度に改正していかなければなりません。

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