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商業登記のすすめ

インターネットの普及につれ、ウェブ上のサービスは国籍を問わず利用されるようになってきています。

ユーザーはもちろんサービスを提供する企業も、どこの国にあるか意識することはあまりませません。

SNS企業などは特にそうです。

意識してもあまり意味がないことも多いです。

日本に本社があったとしてもサーバーが海外にあったりするからです。

しかし、どこに存在している会社か特定しなければならない場合もあります。

SNSやネット上で誹謗中傷などを受け削除や損害賠償などを請求する場合です。

このような裁判手続では相手方を特定するために資格証明書などを添付しなければなりません。

日本で資格証明書を取得するには、その会社が登記されている必要があります。

ところが日本でサービスを展開している、主要なSNSサービスを提供している海外企業でも、日本で法人登記をしていないことが問題になっています。

こうした問題を受け法務省と総務省は連名で日本で法人登記をするように要請をしています。

日本の企業の場合は商業登記はされています。

なぜなら商業登記をしていなければ法人として存在していないことになるからです。

サービスを提供する企業が特定できても、それですぐに手続きが進むわけではありません。

問題となる発信がされているサービスを提供している会社に、発信者や書き込んだ相手の情報を開示するように請求する必要があります。

このような手続きを経て、相手方を特定し、初めて裁判上の請求をしていくことになります。

裁判としては書き込んだ内容がインターネット上に残っているので証明はしやすいということになります。

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