2024年4月から相続登記が義務化されます。
これまでは義務ではなかったわけです。
義務ではないとはどういうことかというと、放おっておいても罰則などの適用がなかったわけです。
そのため登記記録(登記簿)の権利者が現在も権利を有しているかわからない状態が続いていました。
相続は1回に限りませんから、相続登記をしないでいるうちに、また相続が発生することもありえるわけです。
義務化されれば、少なくとも死者が所有者として登記されていることは少なくなるはずです。
義務化されると、自分で登記申請できないかと考えるのは無理もありません。
司法書士に止めておいた方が良いと言われると、自分に仕事が来るようにそう言っているのではないかと思うのも無理はありません。
私は不動産登記業務の経験があるので、司法書士ではない立場からアドバイスしたいと思います。
結論から申し上げると自分で登記申請するのは止めておいた方が良いです。
法的には本人が申請することは違法ではありません。
念のため申し上げますが、司法書士からお金をもらって言っているのではありません。
率直に専門家に依頼することをおすすめします。
実際に自分で登記した人がいて、「相続登記ぐらい難しくないよ」などと言われたことがある人もいるかもしれませんが、そういう人は相続関係が複雑ではなく、かつ不動産の権利関係も複雑ではなかった人だと思った方が良いです。
うちは相続関係も複雑ではないし、権利関係も複雑ではないという方も、自分でそう思っているだけで、実際に調べるとそうではないということもありえます。
そのため自分で登記申請するのは止めておいた方が良いです。
理屈が複雑なため詳細の説明は省きますが、最終的には単有になっているけれども、そこに至るまでに持分上に担保権などが設定されていて、単に相続を原因として一度に移転してはまずいケースというのもあるのです。
こういうことを聞いて、そういう複雑な手続きも自分でできるか試したいなどと思う方も出てくるかもしれませんが、能力を試したいなら他のことで試した方が良いとだけ申し上げておきます。